【個人事業主必見】家賃を経費で落とす方法とその際の注意点
- 2022.03.29
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基本は、以下の2つです。
(1)事業を行うために使う費用は全部経費にできる
(2)プライベートの生活費は経費にならない
これを原則として、事業の経費と個人の費用を明確に分けて考えます。
個人事業主の家賃は経費で落とせるのか?
個人事業主の家賃や光熱費なども経費に計上できるでしょうか?
賃貸住宅に住んでいて家賃を支払っている場合は、他に事務所を借りているときと同様、家賃は事業の経費にすることができます。
光熱費も同様です。
その場合、家賃や光熱費の100%を経費にできるわけではなく、事業用と個人使用分を分けて経費にする額を決めます。
これを家事按分(かじあんぶん)といいます。
ただし、このように家事按分ができるのは、青色申告の場合だけになります。
白色申告の場合は、家事按分できるのは、家事に関連する費用のうち、50%以上を事業で使っているものに限られるので、注意が必要です。
また、配偶者など親族が契約者の場合は、賃貸でも持ち家でも経費にすることはできません。
個人事業主の賃貸における家賃の按分計算の仕方
国税庁では、青色申告者の個人用と業務用の両方にかかわる費用を家事関連費と呼び、そのうち、事業に使った費用を経費とすることを認めています。
前章で説明したように、個人事業主が、家事関連費を事業用と個人の費用を分けることを家事按分といいます。
家事按分では、総経費のうち、家事(個人用)の割合を総経費の何%か決めます。
基本的には、個人用と事業用の使用割合に合わせて分けます。
家賃の場合、使ってる部屋の広さや使用時間帯で按分します。
例えば、2LDKで50㎡の1部屋(10㎡)を使っている場合、部屋の広さで厳密に分ければ家事按分は個人用が4/5になりますが、仕事部屋と共有スペースも使いますから、現実的には仕事のスペースを、2/5や1/2と見なすこともあります。
家賃が10万円で家事按分が50%の場合は、個人用が5万円で事業用も5万円です。
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