個人事業主が「外注費」を支払う場合の仕訳と確定申告の注意点
- 2022.03.29
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「外注費」とは
事業で行う業務の一部を、業務請負契約などにより、外部の業者に委託し代金を支払った場合、その費用を「外注費」または「外注工賃」、「業務委託費」といいます。
例えば、自社のホームページのデザイン等を外部の業者に依頼し、デザイン料やホームページの制作費用を支払った場合や、清掃業者に社内の清掃を依頼し費用を支払った場合、人材派遣会社に派遣料を支払った場合などに「外注費」として処理します。
なお、弁護士や税理士、社会保険労務士などに支払う報酬は、「支払手数料」で処理するのが一般的です。
「給与」と「外注費」の違い
「給与」と「外注費」は、税務上の取り扱いが異なります。
「給与」の場合、雇用契約に基づき労働の対価を支払います。
「給与」を支払う際は必ず、所得税の源泉徴収を行います。
「給与」は消費税上、不課税となるので、課税事業者(本則の場合)は納付する消費税額から控除することができません。
また、従業員を雇用する場合、社会保険への加入が必要となります。
「外注費」の場合、請負契約または業務委託契約に基づき、商品や成果など、実現した業務への対価を支払います。
基本的に源泉徴収の必要はありません。
しかし、従業員を雇う個人事業主など源泉徴収義務者の場合で、なおかつ外部の業者がフリーランスなど個人事業主に支払う費用に対しては、源泉徴収が必要な場合があります。
消費税法上「外注費」は課税取引に該当します。
そのため、課税事業者(本則の場合)は納付する消費税額から控除することができます。
また、外部の業者の場合、雇用ではないので社会保険への加入は不要です。
事業主側としては、業務の対価を「給与」として支払うよりも「外注費」にした方が、消費税や社会保険料などの負担を減らすことができます。
ただし「給与」と「外注費」の違いは、単純に雇用契約または請負契約の違いだけでなく、業務の実態でも判断されるので、雇用契約から請負契約に変えれば「外注費」としても良いというわけではありません。
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