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個人事業主が「外注費」を支払う場合の仕訳と確定申告の注意点 - アントレ起業・準備ガイドブック【起業・経営で必要な物事・サポートをまとめてそろえる】

個人事業主が「外注費」を支払う場合の仕訳と確定申告の注意点

個人事業主が「外注費」を支払う場合の仕訳と確定申告の注意点

「外注費」とは

事業で行う業務の一部を、業務請負契約などにより、外部の業者に委託し代金を支払った場合、その費用を「外注費」または「外注工賃」、「業務委託費」といいます。

例えば、自社のホームページのデザイン等を外部の業者に依頼し、デザイン料やホームページの制作費用を支払った場合や、清掃業者に社内の清掃を依頼し費用を支払った場合、人材派遣会社に派遣料を支払った場合などに「外注費」として処理します。

なお、弁護士や税理士、社会保険労務士などに支払う報酬は、「支払手数料」で処理するのが一般的です。

「給与」と「外注費」の違い

「給与」と「外注費」は、税務上の取り扱いが異なります。

「給与」の場合、雇用契約に基づき労働の対価を支払います。

「給与」を支払う際は必ず、所得税の源泉徴収を行います。

「給与」は消費税上、不課税となるので、課税事業者(本則の場合)は納付する消費税額から控除することができません。

また、従業員を雇用する場合、社会保険への加入が必要となります。

「外注費」の場合、請負契約または業務委託契約に基づき、商品や成果など、実現した業務への対価を支払います。

基本的に源泉徴収の必要はありません。

しかし、従業員を雇う個人事業主など源泉徴収義務者の場合で、なおかつ外部の業者がフリーランスなど個人事業主に支払う費用に対しては、源泉徴収が必要な場合があります。

消費税法上「外注費」は課税取引に該当します。

そのため、課税事業者(本則の場合)は納付する消費税額から控除することができます。

また、外部の業者の場合、雇用ではないので社会保険への加入は不要です。

事業主側としては、業務の対価を「給与」として支払うよりも「外注費」にした方が、消費税や社会保険料などの負担を減らすことができます。

ただし「給与」と「外注費」の違いは、単純に雇用契約または請負契約の違いだけでなく、業務の実態でも判断されるので、雇用契約から請負契約に変えれば「外注費」としても良いというわけではありません。

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