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個人事業主は医療費を経費で落とせるのか? 仕訳や勘定科目など - アントレ起業・準備ガイドブック【起業・経営で必要な物事・サポートをまとめてそろえる】

個人事業主は医療費を経費で落とせるのか? 仕訳や勘定科目など

個人事業主は医療費を経費で落とせるのか? 仕訳や勘定科目など

同様に、従業員全員がインフルエンザの予防接種を受けるために事業主が費用を支払った場合も、経費にすることが可能です。

ただし、個人事業主が1人で行っている事業など、健康診断が義務付けられていない場合は、健康診断費用を経費にすることができません。

健康診断を義務付けられていても、事業主自身の健康診断費用は経費にすることができないのです。

事業主分の予防接種費用も経費にすることができないので注意しましょう。

どうしても、事業用資金から医療費を支払いたい場合は“事業主貸”で整理します。

条件に合えば医療費控除が行える

医療費は原則、経費にできませんが、条件を満たせば医療費控除とすることができます。

医療費控除とは、1年間に自己または家族のために支払った医療費の一部を当年の所得から控除することです。

これにより、所得税および住民税を軽減することができます。

控除の対象となる医療費は、治療や療養を目的とする最低限度の費用となり、健康診断や予防接種など、健康増進のための費用は対象となりません。

控除の対象となる主な医療費は次の通りです。

・医師に支払った診療または治療費

・治療または療養に必要な医薬品費

・病院、診療所、介護などにかかる施設費

・あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師などによる施術費(治療のみ)

・保健師や看護師などによる療養上の対価

・助産師による分べんの介助の対価

また、入院時の部屋代や食事代、通院費(公共の交通機関のみ)、義手・義足・松葉杖などの購入費や賃借料、寝たきりで治療を受けている場合のおむつ代なども医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる金額や項目は、国税庁のホームページで確認できます。
(出典:国税庁「医療費控除尾対象となる医療費」)

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