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個人事業主が保育園に申請する際にあったほうが良い書類(就労証明)などについて - アントレ起業・準備ガイドブック【起業・経営で必要な物事・サポートをまとめてそろえる】

個人事業主が保育園に申請する際にあったほうが良い書類(就労証明)などについて

個人事業主が保育園に申請する際にあったほうが良い書類(就労証明)などについて

子どもを保育園に通わせる場合は、利用に関する申請が必要です。

そして、申請するには複数の書類を作成したり準備したりすることになります。

では、個人事業主が申請を行う際、どのような書類を準備すればよいのでしょうか。

ここで簡単に説明していきます。

住所地の自治体で、保育園の利用申込案内を入手する

最初にすることは、住所地自治体の保育園申請に関する情報を得ることです。

役所の保育園申請受付を担当している課(保育認定課など、自治体によって名称は違う)へ出向くか、役所のホームページ(以下、HP)からダウンロードするなどして、保育園の利用案内に関する資料を入手してください。

内容に一通り目を通した後、資料には申請に必要な書類が記載されているので、自分にはどの書類が必要なのかを確認します。

個人事業主に必要な保育園申請書類を準備する

次に、保育園申請にあたり、特に個人事業主が必要な書類について説明します。

個人事業を営んでいる実態を明らかにし、また実際に仕事を行っていることを証明する必要があることを踏まえ、書類を準備しましょう。

(1)就労証明書
会社に雇用されている場合は会社で証明をしてくれますが、個人事業主の場合は自分で記載・証明することになります。

中には証明欄に屋号名の角印や代表者印を作成して押印する個人事業主もいます。

(2)就労状況申告書(自営業者用)
自身で記入します。

なお、就労証明書と就労状況申告書は、自治体独自の書類に記載します。

また自治体によっては書類名が違っていたり、就労証明書と就労状況申告書を兼ねていたりする場合もあります。

書類は役所で取り寄せるか(利用案内を入手の際、申請書類一式も合わせてもらっておきます)、役所のHPからダウンロードしてください。

添付書類として下記の資料を求められる場合が多いのでこちらの準備もしておきます。

(3)開業届のコピー
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。

税務署の受付印があり、屋号と仕事の内容を明記したものを用意します。

(4)所得税の申告関係書類のコピー
直近の確定申告書控え、源泉徴収票の写し、青色決算書・白色収支内訳書の控え、帳簿の写しなどです。

(5)職場と住居が別の場所にある場合添付するもの
住居と別に仕事場を構えている場合には賃貸契約書、業務委託先で仕事をする場合には業務委託契約書となります。

(6)仕事の依頼、仕事内容、報酬額、クライアントとの仕事のやり取りが確認できる書類や資料など
一例として次のようなものがあります。

1.クライアント発行の報酬支払通知書
2.仕事用のHP(屋号・住所・連絡先・営業時間・仕事の実績などを掲載したページをプリントアウトしたもの)
3.仕事の成果物(例えばライターの場合は掲載された記事、WEBデザイナーの場合は該当HPなど)をプリントアウトしたもの
4.クライアントとの請負契約書、請求書
5.クライアントと仕事のやり取りをしているメールなどのコピー

指定された書類が揃わないときは、担当課に問い合わせる

以上、ざっと必要な資料や書類を説明しましたが、中には書類が揃わなかったり、「こんな場合はどうしたらいいの? 」と疑問が出てきたりする場合があると思います。

その時は役所の担当課へ問い合わせてみましょう。

また、自営業者の場合、あらかじめ問い合わせをしてから必要書類などの準備をするよう指定している自治体もあります。

嘆願書は作った方が良いのか?

嘆願書とは「保育園に入園しないと仕事ができないため生活に支障をきたす」内情を書面にすることです。

保育園申請の際、必要書類のほかに、嘆願書を添えると審査の際に考慮されて入園がしやすくなるという話を聞いたことがある方もいるでしょう。

だとすると、嘆願書を出した方が申請の際有利になるのでしょうか。

保育園へ入園を申し込む場合、保育の必要度は提出書類の記載内容により個々の項目をポイントに置き換えて総合的な結果で判断されます。

嘆願書は必要書類ではないため、その内容は考慮されにくいと考えられます。

しかし、提出することが無駄なのかと言えば、外部には分からないのが本当のところです。

従って、自身で判断の上、どうしても伝えたいことがあれば書いてみても良いかもしれません。

まとめ

保育園の申請に関して、個人事業主に必要な書類は自治体ごとに若干の違いがあります。

まずは利用案内の資料で確認し、不明な点は担当課に相談してください。

個人事業主であることの実態を表すため、開業届を出していない場合は必ず提出するようにしましょう。

同じ住所地で、すでに子どもを保育園に預けている個人事業主の友人がいれば、申請時の経験談について聞いてみるのも良い方法です。

社会保険労務士 菅田芳恵

愛知大学法経学部経済学科卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルティング会社勤務後、独立開業。
49歳から2年間で社会保険労務士やファイナンシャルプランナーの資格など7つの資格を取得。
現在は13の資格を活かして、コンサルティングや研修、セミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っている。
最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍推進事業等で活躍している。[保有資格等]
社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)、産業カウンセラー、2級福祉住環境コーディネーター、キャリアデベロップメントアドバイザー(CDA)、ハラスメント防止コンサルタント、DCプランナー、知的財産管理技能士、見まもり福祉相談員、三重県金融広報委員会金融広報アドバイザー、あいち産業振興機構相談員、岐阜県産業振興機構相談員、名古屋市中小企業振興センター相談員、名古屋市新事業支援センター相談員

元記事はこちら
アントレSTYLE MAGAZINE
https://entrenet.jp/magazine/17883/

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