Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/xb449385/xb449385.xbiz.jp/public_html/dev-rep-kigyoguide/wp-includes/functions.php on line 6121
業務委託契約とは?契約書の基本的な構成についても解説 - アントレ起業・準備ガイドブック【起業・経営で必要な物事・サポートをまとめてそろえる】

業務委託契約とは?契約書の基本的な構成についても解説

業務委託契約とは?契約書の基本的な構成についても解説

委託契約とは、業務委託を受けるために結ぶ契約のことを指します。会社勤めをやめて業務委託で働いていこうと考えている方には避けては通れないものです。

本記事では業務委託契約の分類や契約書の必要性、さらには契約書の基本的な構成についても解説します。しっかり理解したうえで契約を結ぶようにしましょう。

業務委託契約とは?

業務委託契約とは、企業や組織が行っている業務の一部を外部の企業や個人に委託するための契約です。特徴としては、委託された側が直接的に労働力を提供するのではなく、業務に対する成果の形で提供するというところにあります。

このため、会社員が結ぶ雇用契約や派遣社員が結ぶ派遣契約とは違い、委託する側に指揮命令権や雇用関係がないため、形式としては対等の立場で契約を結ぶことになります。

業務委託契約の分類

業務委託契約と一口にいっても、大きく分けて2つに分類されます。それぞれについて見てみましょう。

請負

請負契約とは、成果物を完成させることによって依頼を行った企業から報酬を受け取る契約のことです。成果物を完成させるための手段や場所、働く時間については基本的には制約を受けず、最終的な成果物の出来と納品の期日のみが問われます。

この契約はたとえば、プログラマ、ライター、デザイナーといった職業に多く見られます。

委任(準委任)

一方、委任は法律行為を相手方に委託する契約のことです。法律行為以外の事務を委託することは「準委任」と呼ばれます。

職種としては、医者、弁護士、コンサルタント、エステティシャン、事務員といったものが委任または準委任での契約を行う対象です。これらは請負契約のように明確な成果物が存在しないため、職務の遂行や相談、コンサルティングなどが納品物とみなされます。

偽装請負に注意

いずれの業務委託契約を結ぶ場合でも、偽装請負には注意が必要です。偽装請負とは、請負契約の注文者から労働者に対して、直接指揮命令や労務管理を行う状態のこと。つまり、実際には派遣社員のような状態で働いているにもかかわらず、請負であると偽装しているということです。

偽装請負になると、業務委託契約を結んだ場合は成果物を完成させるための手段などは命令を受けないはずなのに、そのメリットが失われてしまいます。偽装請負状態で仕事をすることにならないよう注意しましょう。

見極め方としては、

・業務のやり方や時間
・働く場所

などに対して注文者から直接指示があるかどうかがポイントです。

業務委託契約の場合は、前述のとおり、雇用契約がないためそれらを指示することはできません。指示がある場合は偽装請負とみなされる可能性があります。

業務委託契約に契約書は必要?

実は業務委託契約の場合、法律上は「当事者の合意」があれば基本的には契約が成立するため、業務委託契約に契約書は必ずしも必須であるとはいえません。しかし、実際には契約書を交わしておいたほうが良いでしょう。その理由を3点ご紹介します。

トラブル防止のため

口頭や電話などでの契約には、本人がその契約の意志を示したかどうか第三者からはわからないという欠点があります。また、FAXやE-mailであっても、必ずしも本人がそれを送ったかどうかは確実ではありません。

このため、間違いなく当事者間が契約の意志を示したという証拠を残すためにも、契約書を交わしたほうが良いといえます。また、契約書を取り交わすことで、相手だけでなく自分にもその契約内容を間違いなく遂行しなくてはならないというプレッシャーをかけることにもつながります。

民事裁判での証拠として

民事裁判での勝ち負けは、いかに確実と判断できる証拠を提示するかが決め手です。口頭や電話、FAX、E-mailでは、その点、証拠としての能力に欠けるといわざるを得ません。

一方、本人の署名、記名、捺印のある契約書は高い証拠能力があるといえます。そんなことがないのが一番ですが、万が一裁判となったときのためにも、契約書を交わしておいたほうが良いでしょう。

企業相手の交渉を有利に進めるため

特に相手が大企業でこちらが個人の場合、力の差は歴然としており、後から相手側から言った言わないの話になると押し切られてしまう可能性が高くなります。これを防ぐためにも、自分で契約書を用意したり、信頼できる契約書のひな形の紹介をできたりすると良いでしょう。

契約書にしっかりと条項が書いてあれば、それをもとに反論できます。自衛のためにも契約書を交わしておいたほうが得策です。

業務委託契約書の基本的な構成

それでは、業務委託契約書はどのように書けばいいのでしょうか。誤りや抜けがないよう、テンプレート(ひな形)をもとに作成するのが安全ではありますが、それも契約書がどのようなものか前提知識がないと役に立たないもの。ここでは、業務委託契約書の基本的な構成について紹介します。

内容を示すタイトル

まず、冒頭に契約書の内容を示すタイトルを入れます。わかりやすい名称で、何を目的としているのか一目瞭然のものにすべきです。業務委託の場合は「業務委託契約書」とつければいいでしょう。

「契約書」という言葉が硬すぎると思われる場合は、「覚書」という言葉を使っても構いません。当事者の署名や押印がなされていれば、「覚書」というタイトルであっても契約書として有効となります。

当事者の定義をする前文

次に、前文として、契約を交わす当事者間でどのような契約をするのか要約を記します。なお、前文が省略されるケースもあります。

ここでは、契約を行う当事者を文中で甲・乙と定義します(3人以上であれば丙・丁・戊・・・と続く)。そして、「〇〇(以下「甲」という)と××(以下「乙」という)の間で……次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という)。」といった文章を入れます。

具体的な契約内容の本文

そして、具体的な契約内容を箇条書きしていきます。箇条書きの一項目を「条」、その下を「項」、さらにその下を「号」と呼びます。各条には、内容がわかりやすいよう、タイトルをつけることもあります。契約書には委託する業務内容をできる限り詳細にわたり、具体的に明記すべきです。必要であれば添付資料をつけることで、契約内容を明確にしましょう。

契約書の成立と所持枚数の末文

末文として、契約の成立の確認と契約書の枚数、そしてどちらが何枚持つといった内容を書きます。これにより、契約書を持っていないという言い訳を防止することが可能です。

作成日と署名捺印

最後に契約当事者の署名又は押印を行います。契約者の意志表示のしるしとなりますので、これなしに契約書は成立しません。なお、契約書に使う印鑑は実印でなければならないといった決まりはなく、認印を使うかどうかは、一般的には契約書の重要性で判断されるようです。

契約書の例としては、経済産業省が「各種契約書等の参考例 」として公開しているものがありますので参考にしてください。

営業秘密~営業秘密を守り活用する~ (METI/経済産業省)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html

業務委託契約についてしっかり理解したうえで契約しよう

業務委託で働くには業務委託契約が必須。ルールなどをしっかり理解したうえで契約に臨むようにしましょう。また、契約内容を把握して最終的に決断するのはあなた自身です。偽装請負などに注意したり、契約書の内容を把握したりすることは、自分の身を守るために大切なことであるといえます。
その一助としてこの記事を参考にしていただけると幸いです。

元記事はこちら
アントレSTYLE MAGAZINE
https://entrenet.jp/magazine/28042/
/* */